ままのて

人工妊娠中絶をどうしても選択せざるを得ない場合、さまざまな不安が生まれます。いつまでに、どんな方法で処置を行うのでしょうか。手術ではなく中絶薬を選ぶことはできるのでしょうか。また、手術後に後遺症が残り、将来的に妊娠できないということはあるのでしょうか。ここでは、中絶にまつわるさまざまな疑問に答えていきます。


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人工妊娠中絶とは?

人工妊娠中絶とは、何らかの理由で妊娠を継続できなくなったときに、病院で人工的に流産させることです。一般的には「中絶」といわれています。

中絶は母体保護法という法律により条件が定められており、いつ・誰でも自由に行うことはできません。


行える期間は妊娠21週6日まで

中絶が行える期間は、倫理面や母体への影響を考慮し、妊娠21週6日までと母体保護法で決められています。妊娠22週以降はどんな理由があっても中絶が認められず、妊娠を継続することになります。


正当な理由なく中絶できない

中絶は、妊婦さんの身体的または経済的な理由で妊娠・出産が困難な場合か、性的暴力や脅迫によって妊娠してしまった場合のみに実施できると定められています。病院では、この条件に合致しているか確認するため、医師から中絶したい理由を聞かれることになります。ただし、詳しい状況までは話す必要がないので、安心してくださいね。

たとえば、赤ちゃんに染色体異常がある可能性が高く、重い障害が残るかもしれないことが羊水検査などで判明した場合、染色体異常そのものを理由に中絶することはできません。ただし、妊娠の継続や出産が、妊婦さんの身体的もしくは経済的な負担を大きくすると判断されると、中絶が認められます。


指定の病院以外では受けられない

中絶は、母体保護法に基づいて都道府県医師会が指定した医師しか行えません。ただし、指定の医療機関であっても、妊娠12週以降の中期中絶は対象外のことがあります。これは、妊娠週数が進むごとに、中絶手術の母体へのリスクが高くなるからです。

中絶するかどうか考えるのは、とてもつらく、大変なことで、決心するのに時間がかかるのは無理がありません。ただ、中絶すると決めてから病院探しを始めたものの、なかなか見つけられず、中絶できる時期が過ぎてしまわないように注意が必要です。


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