復職を考えているママにとって保育園は必要不可欠な存在です。2019年の保育料無償化により保護者の負担は大きく軽減されましたが、無償化の対象にならない場合もあります。どのような場合に、保育料が必要となるのでしょうか。ここでは幼保無償化の対象や保育料がかかるケース、保育料の平均や計算方法などについて解説します。
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幼児教育・保育の無償化の取り組み
2019年に子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、幼児教育・保育の無償化がスタートしました。これにより、幼児教育や保育にかかる保護者の負担額は大幅に減りましたが、すべての施設・子どもが無償化の対象となっているわけではありません。
幼児教育・保育の無償化の対象・範囲は子どもの年齢や施設の種類などによって違うため、保育園の入所を考えるときは、無償化の対象に当てはまるかどうかを確認する必要があります。
無償化の対象から外れる場合は、保育料が発生します。保育料は世帯所得などに応じて自治体ごとに算出されます。無償化制度の内容と家庭の状況とを照らし合わせ、かかる費用を確認していきましょう。
施設ごとの幼保無償化の対象と範囲
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する場合
幼稚園、保育所、認定こども園などに通う子どものうち、3歳から5歳児までの子どもは利用料が無料となります。また、住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもも無償化の対象です。0歳から2歳で保育所および認定こども園を利用する場合は保育料がかかります。
保育所にはいわゆる認可保育園のほか、地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)も含まれます。
なお、新制度の対象とならない幼稚園では利用料の上限が設けられており、無償となる範囲は月額2.57万円までと設定されています。通園送迎費、食材料費などにかかる費用は無償化の対象とならず、保護者が支払います。




