ままのて

「出生届」は赤ちゃんが生まれたらまず行なう手続きです。ここでは、出生届の提出先や必要なもの、いつまでに出さなければならないのかということについてご紹介します。里帰り出産や海外で出産した場合や、「子どもの名前が期限内に決まらない」「提出後に名前を変更したい」といったケースでの手続きについても解説します。


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出生届とは?

赤ちゃんが生まれたら、出生届が必要になります。出生届は、赤ちゃんを戸籍に登録するための大切な手続きです。出生届が受理されることにより、子どもが生まれたことが認められ、父親と母親の戸籍に記載されるようになります。

出生届は「しゅっせいとどけ」と読まれることもありますが、正式な読み方は「しゅっしょうとどけ」です。


出生届の用紙の入手法

出生届をする際の「出生届書」は、住まいの市区町村で入手することができます。直接窓口に行って入手するか、ホームページでダウンロードしてください。また、病院や産院でもらえる場合もあるので、事前に確認しておくと良いでしょう。

出生届は、基本的に全国同じようなデザインですが、自治体によってはご当地デザインが用意されていることがあります。出生届専門サイトでかわいいデザインの出生届が販売されているので、デザインにこだわりたいママはチェックしてみると良いかもしれません。出生届が雑誌の付録になっていることもありますよ。


出生届を行える人

「出生届書」に記入して捺印する「届出人」は原則として父親か母親です。しかし、赤ちゃんの出生前に父親と母親が離婚した場合や、非嫡出子(法律上の婚姻関係がない男女から生まれた赤ちゃん)の場合には、母親が届出人になることが戸籍法第52条で定められています。

父親や母親が病気などやむを得ない事情で記入できない場合は、「同居者」か「出産に立ち会った医師・助産師など」が記入します。

役所の窓口に出生届を提出しに行くのは、家族や友人など代理人でもよいとされています。

しかし、書類に不備があった際、代理人では対応できないため可能な限り父親や母親が提出したほうが安心です。


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