ままのて

出産育児一時金は加入している公的な医療保険から給付される手当で、条件を満たせば子どもひとりにつき50万円が支給されます。出産育児一時金が支給される条件や受け取りの方法にはいくつかの決まりがあります。制度の概要や具体的な手続きの内容を確認して、出産費用にかかる負担を軽減していきましょう。


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出産育児一時金とは 


目的

出産育児一時金は、出産の際の経済的な負担を軽くすることを目的に、健康保険法などに基づいて設けられた制度です。

出産費用は妊娠の経過や分娩施設で受ける処置やサービスの内容によって変わってきますが、40~60万円ほどが目安となっています。妊娠中や産後もこまごまとした出費があり、経済的な負担は決して小さくありません。

出産や新生児育児の期間は就労することも難しく、懐事情を考えて妊娠・出産に二の足を踏んでしまうケースも多々あると予想されます。こうした事情を踏まえ、出産にともなう費用をサポートしようと、出産育児金制度が誕生したのです。


支給条件

出産育児一時金は、出産すれば誰もが受け取れるというわけではありません。支給を受けるには、一定の条件を満たす必要があります。

給付を受けられるのは出産した人が健康保険などの公的な医療保険に加入しているか、被保険者の扶養に入っている場合です。国民健康保険に加入している人も対象です。また、在胎期間が85日(妊娠週数12週)以上であることが条件となります。

妊娠期間が85日を経過していれば、死産や流産であっても申請すれば給付が受けられます。人工妊娠中絶も該当します。さらに高額療養費制度との併用が可能で、帝王切開などで医療費が高額になったときも2つの手当てが同時に受けられます。


支給額

出産育児一時金の支給額は、子どもひとりに対して50万円(令和5年3月31日までの出産の場合は42万円)です。多胎妊娠の場合は子どもの数に応じて支給されるため、双子なら100万円、三つ子なら150万円が受け取れます。

ただし産科医療補償制度に加入していない施設では、支給額は48.8万円(令和5年3月31日以前の出産は40.8万円)となります。また、産科医療補償制度に加入している施設で出産しても、在胎週数が22週未満の出産は産科医療補償制度の対象外となるため、出産育児一時金の給付額は48.8万円です。

出産費用が50万円を超えた場合は、分娩した医療機関へ差額分の支払いが発生します。逆に請求金額が50万円に満たなくても、条件を満たしていれば満額が支払われます。独自の規約で付加金を設けている自治体や健康保険組合もあり、場合によっては数万円が上乗せされた給付金を受け取れますよ。


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