出産手当金(産休手当)は、会社の健康保険に加入している人が出産に際し休職した日数に応じて受け取れる給付金です。一定の条件を満たしていれば、普段受け取っている給与のおよそ3分の2の額が受け取れます。どんな条件であれば申請が可能なのでしょうか。申請期間や計算方法、申請書の記入例など、気になるポイントについてお伝えします。
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出産手当金(産休手当)とは?
趣旨・目的
出産手当金は、会社の健康保険に加入している人が出産のために働けなくなり、休職した分の給与が支払われないときに支給される給付金です。労働基準法では母性保護の観点から産後8週間(医師が許可した場合は6週間)は就業してはいけない規則となっており、産前は出産予定日の6週間前から産休が取得できるという規定を設けているため、産前産後は就業しないのが通例です。
産休中の給与の支払いについて定めた法令はなく、給与を支払うかどうかは会社の判断に委ねられます。一般的には産休中の給与は支払われないことが多いため、休業しているあいだの生活保障として、健康保険組合から月ごとの給与額に応じた金額が支給されるのです。
支給要件
出産手当金が支給されるには、出産する人が会社の健康保険組合に加入している本人であること、妊娠4ヶ月以上の出産であること、休業期間のあいだ給与の支払いがないことが条件です。夫の扶養に入っていたり国民健康保険に加入していたりすると給付されません。一方で、健康保険に加入していればパートタイムであっても出産手当金が支給されます。
パートタイマーでは「1日もしくは1週間の労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上であること」を基準として、健康保険への加入手続きが行われます。この基準が満たされていなくても、1週間の所定労働時間が20時間以上であったり、月の賃金が8万8,000円以上であったりすれば健康保険への加入要件を満たしている可能性があります。
出産後も同じ会社でパートタイムとして働く意志があり、要件を満たしているのに健康保険に加入していない場合は、妊娠が判明した時点で会社の健康保険組合や年金事務所(社会保険事務所)に相談してみると良さそうです。




